明日から茨木市議会議員選挙が始まります。そこでインターネットで選挙活動を行う「インターネット選挙運動」について調べてみました。
インターネット選挙運動は公職選挙法で規制されています。不明点があれば茨木市(もしくは地元)の選挙管理委員会に確認するのが確実でしょう。
一般の有権者ができること
ホームページ、ブログなどで選挙運動を行うこと(ウェブサイト等を用いた選挙運動)
フェイスブック、ツイッター等のSNSでコメントすること
フェイスブック、ツイッター、LINE等のメッセージ機能でユーザー間でやり取りすること
自ら制作した応援動画をネット配信すること
特定の候補者を批判する文書をウェブサイトで公開したり、電子メールで送信すること(落選運動)※
※公示日(告示日)から投票日当日までメールアドレス等の表示義務あり(返信用フォームURLやSNSアカウントも可)
一般の有権者ができないこと
選挙運動のために電子メールを送信すること
候補者や政党等から受信した選挙運動用電子メールの転送すること
ウェブサイトやブログなど選挙運動の内容を印刷して配布すること
候補者や政党等から受信した選挙運動用電子メールを印刷して配布すること
総務省「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」より
インターネット選挙運動解禁に関する説明資料・概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000224709.pdf
インターネット選挙運動解禁に関する説明資料・チラシ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000427851.pdf