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二重価格表示は顧客の信用を重視すれば景表法に抵触しない

大手靴小売チェーンのABCマートが、チラシ広告の価格表示に不当な表示があったとして消費者庁から指導をうけました。

実質的にPBである有名ブランドのシューズに架空のメーカー希望小売価格を設定して元値としてチラシに掲載していた、というものです。

元値を提示して実際の売値と比較する販売手法を「二重価格表示」といいます。実際に過去に販売実績のある価格やメーカーが設定した希望小売価格と比較して販売すること自体は問題はありません。

大阪人としては個人的にも「半額」とか「○○%オフ」とか大好きです。大阪に限らずみなさんもそうでしょう。ある意味価格というのは最大の販売促進策であり、大きな集客力を持ちます。

だからといって実際には販売実績のない販売価格を元値として、50%OFFなどと表示するようなものは「有利誤認」として景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反になります。

監督官庁である消費者庁も「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)などを公表しています。一読しておいたほうがよいでしょう。

語弊があるかもしれませんが、ウェブサイト(ホームページ)やインターネット通販サイトは不特定多数の人の目につきやすく証拠が残りやすいため、「刺されやすい」といえます。

リアル店舗の店頭で販売トークとして言っても正直なところ証拠に残りにくいので余り「刺され」ません。

バレないからいいとか、バレやすいからだめとかそんな問題ではありませんが、ネットはそういうものだということを意識してよりコンプライアンスに敏感であるべきでしょう。

ガイドラインは小難しいケーススタディが羅列されていますが、実はごくごく常識的な判断にもとづいています。顧客の信用や信頼を裏切らないということを優先に考えると、景表法に抵触することはないはずです。

信用第一に考えると、「二重価格表示」はおいそれと使える手法ではないはずです。

本業のラジオショッピングでも、個人的にはほとんど二重価格表示はしません。ライバルは乱発しまくっていますが、大丈夫なのだろうかといつも思っています。

消費者庁「二重価格表示」
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/nijukikaku.html

「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf

二重価格表示は顧客の信用を重視すれば景表法に抵触しない
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